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直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)の分析

≪平成25年3月27日に「水質汚濁に係る環境基準についての一部を改正する件」(平成25年3月環境省告示第30号)が告示され、公共水域における水生生物及びその生息又は生育環境を保全する観点から、生活環境の保全に関する環境基準の項目に直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(以下「LAS」という)が追加され、基準値が設定されました。≫

1.LASの構造式、分子式、分子量など

2.LASの用途

LASは合成洗剤に使われる界面活性剤の一種であり、家庭用洗剤、クリーニング、厨房や車両洗浄などに使われています。また、農薬に使われる乳化剤や、繊維を加工する分散剤にも使われています。

3.LASの水生生物保全環境基準の水域類型及び基準値

淡水域 (河川及び湖沼)
水生生物の生息状況の適応性基準値
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び
その塩
生物Aイワナ、サケマス等比較的低温域を好む水性生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.03mg/L 以下
生物特A生物Aの水域のうち、生物Aの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.02mg/L 以下
生物Bコイ、フナ等比較的高温域を好む水性生物及びこれらの餌生物が生息する水域0.05mg/L 以下
生物特B生物A又は生物Bの水域のうち、生物Bの欄に掲げる水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.04mg/L 以下 以下

備考 基準値は年間平均値とする。

海域
水生生物の生息状況の適応性基準値
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及び
その塩
生物A水性生物の生息する水域0.01mg/L 以下
生物特A生物Aの水域のうち、水生生物の産卵場(繁殖場)又は幼稚仔の生育場として特に保全が必要な水域0.006mg/L 以下

備考 基準値は年間平均値とする。

4.LASの分析方法

環境省告示第30号(平成25年3月27日)付表12(液体クロマトグラム質量分析法)に準拠して行います。

5.試料採取・保存における注意事項

項 目内 容
洗浄方法試料採取容器、試料瓶等は水で洗浄した後、アセトン及びメタノールで洗浄したものを使用する。
※決して洗剤は使用しない。
試料採取量1L以上(必要検水量は500ml)。
試料保存ガラスビンに入れ冷暗所に保存。


6.お問い合わせ・申し込み方法

お問い合わせ、試験の申し込みは、最寄りの事業所/営業部にお願いします。
→最寄りの事業所/営業部はこちら

7.参考:環境省HPはこちら

環境省HP

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